ニュース・トピックス

HOME  /  2024年4月より相続登記が義務づけられます。

2024年4月より相続登記が義務づけられます。


 
日本各地で、登記簿をみても所有者が分からない「所有者不明土地」が増加し、周辺環境や治安の悪化、公共事業の妨げなど、大きな社会問題になっています。
主な原因として、相続の際に登記の名義変更が行われないこと、転居に伴う住所変更の登記が行われないことなどが挙げられています。
これらの問題を解消するため、2024年4月より相続による土地や建物の名義変更が義務づけられることになりました。
 
相続により不動産(土地・建物)を取得した相続人は、3年以内に相続登記が必要になります。
2024年4月1日以前に相続した土地や建物も対象となり、2027年3月31日までに登記申請が必要です。
相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料に科せられる可能性があります。
 
遺産分割協議が難航している場合でも、「相続人申告登記(2024年4月1日施行)」を行うことで義務を果たすことが可能です。
この制度は、所有者の相続が開始したことと自分が相続人であることを申し出るもので、他の相続人の同意や法定相続分の確定は必要ありません。
 
相続登記に関する詳細については、法務局や司法書士などにご相談ください。
また、相続した不動産の売却や活用方法について、お困りごとがございましたら、弊社までお気軽にご連絡ください。
お客様のご意向に沿って、不動産の活用方法をご提案いたします。
 
 
 

 

 

 

 

 


Fudousan Plugin Ver.1.7.4